会員規約

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会(以下「本協会」という。)定款第7条に規定する正会員および準会員について必要な時王を定めることを目的とする。

第2章 正会員

(会員の基準)

第2条 正会員は、次の各号の基準を満たし、毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される理事会において入会の承認を得た者とする

(1)本協会の定款を承認し、定款第7条01に定められた入会資格を満たすものは、入会申込書に必要事項を記入し、会長に提出すること。

(2)入会申込書に社会福祉士及び介護福祉士法第28条の規定に基づく「社会福祉士登録証」、精神保健福祉士法第30条の規定に基づく「精神保健福祉士登録証」を当該資格の有無に基づき写しを提出すること。

(3)本協会への入会により、本協会の正会員であると同時に各支部の会員となること。

(4)原則として入会しようとする年度の4月1日から2月末日までの間に、第3条及び第4条に定める入会金及び会費を納入すること。

(5)1月~3月に入会申し込みのあった者については、本人の希望がない限り、翌年度4月の理事会での審議とする。

(入会金)

第3条 正会員への入会金は、2,000円とする。

(会費)

第4条 正会員の会費は、年額6,000円とする。

2 会費は、本協会が指定する日までに全額一括納入する。新入会員は入会を承認された月の翌月末までに入会金と当該年会費を全額一括納入する。なお、入会時期による月割は行わない。

3 会費納入の方法は、本協会が指定する金融機関口座に納入するものとする。

4 本協会が指定する期日までに会費を納入されない場合、期日以降の納入に要する事務経費については、当該構成員が負担しなければならない。

5 前項による事務経費の取り扱いについては、理事会での決議を経て、会長が別に定める。

(退会の期限等)

第5条 正会員は、定款第10条の規定により退会するときは、退会しようとする年度の翌年度4月末までに退会届を提出し、理事会への報告を経なければならない。

2 退会に際して未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第6条 第5条の規定によらず、定款第12条1に該当したときは、正会員の資格を喪失する。

2 未納会費は、資格喪失後においても、その全額を納入しなければならない。

3 前項により正会員の資格を喪失した者は、資格を喪失した年度末までに、未納会費を納入した場合に限り、理事会への報告を経て、復会できるものとする。

4 会員資格喪失者名簿は、正会員名簿とは別とし、入退会業務担当理事が管理する。

(会員種別の変更)

第7条 正会員において、正会員資格を満たさない場合は、会員種別を準会員に変更する。

第3章 準会員

(会員の基準)

第8条 準会員は、定款第7条3の規定を満たし次の各号の基準を満たし、毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される理事会において入会の承認を得た者とする

(1)本協会の定款を承認し、定款第7条02に定められた入会資格を満たすものは、入会申込書に必要事項を記入し、会長に提出すること。

(2)本協会への入会により、本協会の準会員であると同時に各支部の会員となること。

(4)原則として入会しようとする年度の4月1日から2月末日までの間に、第3条及び第9条に定める入会金及び会費を納入すること。

(5)1月~3月に入会申し込みのあった者については、本人の希望がない限り、翌年度4月の理事会での審議とする。

(会費)

第9条 準会員の会費については、年額4,000円とする。

(退会の期限等)

第10条 準会員は定款第10条の規定により退会するときは、第5条を運用する。

(会員種別の変更)

第11条 準会員が、定款第7条01の会員資格を満たした場合は、本人の申し出により、本規程第2条に基づき、正会員としての入会手続きをするものとする。その際の入会金は免除される。

(会員資格の喪失)

第12条 準会員は、退会により第8条(1)の資格を喪失する。

2 前項および第5条の規定によらず、定款第12条01に該当するときは、準会員の資格を喪失する。

3 未納会費は、資格喪失後においても、その全額を納入しなければならない。

4 前項により準会員の資格を喪失した者は、資格を喪失した年度末までに、未納会費を納入した場合に限り、理事会への報告を経て、復会できるものとする。

第4章 補足

(身分の留保)

第13条 会長は、会員の職務における違法若しくは本協会定款に反する不当な行為に係る情報を入手したときは、理事会への報告を経て、会員の身分を留保することができる。

(資格喪失者の入会)

第14条 資格喪失者から入会が申し込まれたときは、未納会費がない場合に限り、理事会の議を経て入会を認める。

(入会手続き者の特例)

第15条 第2条の基準(以下「入会基準」という。)を満たし、理事会における入会の承認前の者および入会手続き完了前の者(以下「入会手続き者」という。)にあっては、本協会が主催する全国研究大会、その他参加費等経費を徴収して実施する事業(以下「事業」という。)において、会員と非会員の経費徴収額に差異を設定している場合、会員と同額にすることができる。

2 前項の取り扱いは、当該事業の参加申込期日前に入会基準を満たしており且つ入会申請を終えているものとする。

3 入会手続き者が理事会において入会の承認を得られなかった場合、また期日までに入会手続きを終えられなかった場合は、非会員としての経費徴収額との差異は追徴しないものとする。

(改廃)

第16条 この規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。

(細則)

第17条 この規程に定めるもののほか、会員に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

1 この規程は2018年6月16日から施行する。

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