一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会定款
平成26年3月27日
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会(略称:ASW)と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、我が国におけるアルコール関連問題に対する社会福祉の増進に寄与することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
- アルコール関連問題に関する社会的要請に基づく事業
- アルコール関連問題にかかわる医療及び福祉にたずさわる専門ソーシャルワーカーの相互交流
- アルコール関連問題ソーシャルワーカーの専門性向上のための研修等事業
- 調査及び研究事業
- 国内外の関連団体との連携及び協力
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は次条に規定する3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員資格)
第7条 正会員、名誉会員、準会員は次のいずれかの条件に該当する者とする。
- 正会員
①精神保健福祉士である者
②社会福祉士である者
③行政で精神保健福祉相談の業務に従事する者
④ソーシャルワーカーの養成・現任訓練・指導監督又はソーシャルワークの研究にたずさわる者
⑤上記以外の者で相当のアルコール関連問題の分野でソーシャルワーカーの経験を有し、かつ理事会で認めた者 - 名誉会員 本会の活動に特別の貢献があったことから理事会による推薦があり、総会で承認された者
- 準会員
①短期大学・大学・大学院又はこれらに準ずる学校において社会福祉に関する課程に在学中の者
②会員の資格に該当しない者
2 準会員は正会員の資格を満たした場合は自己申告によって正会員となる。
(入会)
第8条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。但し、第11条に該当する場合にはその限りではない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対して弁明の機会を与えなければならない。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 正当な理由なく会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れるとともに、正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
(種類)
第14条 当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 総会は、次の事項を決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 事業報告、決算報告及び事業計画、予算並びにその変更
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散
- 合併
- 理事会において総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上、若しくは監事からは、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(決議)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定めた事項
(代理)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び当該総会において選任された議事録署名人2名が署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(総会規則)
第23条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名~16名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、若干名以内を常任理事とする。
3 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。但し、必要があると認められる場合 は、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
5 監事には,当法人の理事(親族その他特殊な関係がある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれていてはならない。また、各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。但し、理事及び監事に対しては、旅費及び宿泊費等を弁償する。
2 前項の取り扱いについては別に定め、理事会の決議を経て総会の議決を経なければならない。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第45条に定める理事会規則によるものとする。
第5章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
- 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。但し、前条第3号により理事が招集する場合及び同条第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、理事のうちあらかじめ会長が指定した者がその順位に従い議長となる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 常任理事会
(構成及び出席)
第42条 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成する。
2 常任理事会が必要と認めるときは、前項以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(職務及び権限)
第43条 常任理事会は、次の職務を行う。
- 理事会に提出する当法人の業務執行案の策定
- 理事長及び業務執行をなす理事の業務執行内容の確認
- 収入及び支出に関する事項の確認
- 各委員会の開催及び運営に関する事項の確認
- その他理事会から委嘱された事務(法令の定めにより,理事会が委任することができないとされた事項以外の事務に限る。)
(常任理事会規則)
第44条 常任理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、常任理事会において定める常任理事会規則による。
第7章 委員会
(委員会)
第45条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員又は委員会が必要と認めた者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 支部
(支部)
第46条 当法人は、第3条に定める目的を達成するため及び当法人と会員との連絡調整を図るため、支部を設置することができる。
2 支部には、支部の事務を行うため、支部長1名を置く。
3 支部長は、支部を代表し、支部の事務を統括する。
4 支部に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第47条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第48条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第50条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第53条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第12章 事務局
(設置等)
第55条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第13章 補則
(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第57条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第14章 附則
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 | |
氏名 | 岡﨑直人 |
住所 | |
氏名 | 細井惠利子 |
(設立時役員等)
第59条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事(会長) | 岡﨑直人 |
設立時理事 | 岡﨑直人 |
設立時理事 | 大嶋栄子(副会長) |
設立時理事 | 谷口伊三美(副会長) |
設立時理事 | 河佐勉(常任理事) |
設立時理事 | 藤田さかえ(常任理事) |
設立時理事 | 上田知香 |
設立時理事 | 岡村真紀 |
設立時理事 | 神谷直美 |
設立時理事 | 小関清之 |
設立時理事 | 田口省司 |
設立時理事 | 田中和彦 |
設立時理事 | 橋本直子 |
設立時理事 | 橋本美枝子 |
設立時監事 | 寺田友博 |
設立時監事 | 佐古惠利子 |
(最初の事業年度)
第60条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第61条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
この写しは定款の原本と相違ありません。
一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会
代表理事 岡﨑 直人 印