総会運営規約

(目的)
第1条 この規定は定款第23条に基づき、日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会(以下 ASW協会) の総会運営に関する事項を定め、本協会の総会運営を円滑に実地すること目的とする。

総会運営委員会

(設置と構成)
第2条 ASW 協会は、潤滑な総会運営のために総会運営委員会を置く。 総会運営委員会は、原則として事務局長・事務局員で構成する。
2 総会運営委員会は、互選により委員長を選出する。
3 総会運営委員会は次に掲げる任務にあたる。
(1)総会案内と議事録・委任状の作成と会員への発送
(2)委任状の受理と委任内容に基づく名簿作成
(3)総会出席者の資格確認と会場封鎖
(4)定足数の確認
(5)採決方法に伴う賛否等人数の確認
(6)議場混乱時の収拾
(7)議事録の作成と会員への報告
(8)その他総会運営に必要な事項

(議長)
第3条 定款第19条に基づき議長は出席構成員の中から選出する。
2 議長は総会運営委員会による定足数報告を確認後、総会の成立を宣言する。但し、出席構成員が定足数に満 たない場合は、開会時間の変更、散会、延会を宣言する。
3 議長は、総会を総括して議場の秩序を保持し、議事の整理を行う。
4 議長は、総会議事録作成のために出席構成員の中から書記を1名以上指名する。
5 議長は、議案を議題とするときは、その旨を宣言する。

(議事録)
第4条 書記は、定款第22条第1項に基づき、総会議事を記録し総会終了後、議事録案を作成する。
2 書記は、総会終結後、1か月以内に本協会事務局に提出しなければならない。

(審議の原則)
第5条 議事は、原則として 1 件ずつ審議される。
2 発言する場合は、議長へ通告しその指名を受けなければならない。指名を受けたときは発言に先立ち、氏名、所属支部、勤務先等を明確にし、議長が必要と認めた場合は、発言終了後その要旨を書面で提出しなければなない。
3 動議の発議は、出席者の過半数の賛同者を必要とする。
4 議長は裁決しようとする議案の内容と方法を明確に告げ、その確認を得た上で採決に入ることを宣言する。
5 採決の宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を除いては構成員の発言を認めない。
6 採決の方法は、挙手、拍手、記名および無記名投票の4種とし、議長はその方法を構成員に諮って採決する。
7 採決の順序は、原則として審議案に対する否決、保留、賛成の順序で行う。
8 採決を行った場合は、議長はその結果を宣言する。

(諸事)
第6条 議長は議事録著名人とともに、議事録に署名し総会終了後 30日以内に事務局に提出しなければならない。

(規律違反等)
第7条 この規定に違反または議長の注意に従わない者は、議長が発言の停止または退場させることができる。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、総会の決議を経なければならない。

(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、総会運営に関して必要な事項は理事会の承認を経て別に定める。

附則

1 この規定は2015年4月1日から施行する。

平成27年5月20日改訂版

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