事業運営規約

(目的)
第1条 この規程は、定款第 45 条1・2・3に基づき、日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会(以下 ASW協会)の協会事業の運営に関する事項を定め、本協会の事業を円滑に実施することを目的とする。

(定義)
第2条 ASW協会事業とは、定款第 3 条(1)(3)(4)(6)に基づき、本協会の目的の推進において、理事会によって承認された以下の事業とする。
(1) 研修事業
(2) 研究事業
(3) 全国研究大会事業
(4) 出版事業
(5) 特別事業
(6) その他

(委員会設置手続)
第3条 協会事業を行う際には事業を担当する理事は事業委員会を設置しなければならない。委員会は理事が、次の各号について記載した文書により、原則として委員会を設置しようとする前年度に開催する理事会に申請し、承認を得なければならない。但し、理事会が必要と認めた事業については年度途中であっても理事会の承認を受けることができる。
(1)設置目的
(2)事業計画及び予算
(3)委員長及び委員人数等
(4)その他委員会設置に必要な事項

(職制及び選任)
第4条 事業委員会には、委員長1人を置く。
2 委員長は理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 委員長が欠けたときは、理事会においてすみやかに後任の委員長を選任しなければならない。

(委員長の任期)
第5条 委員長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、期間を定めて設置する事業委員会においては、その限りではない。また、継続的に設置する事業委員会においては、再任は妨げない。
2 補欠により指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(委員長の解任)
第6条 委員長が次の各号の一に該当するときは、理事会の出席理事の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、その委員長に対し、決議の前 に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他委員長としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(委員長の責務)
第7条 委員長は、委員会の事業計画及び予算、並びに事業報告及び決算について、別に定める様式により、会長が指定する期日までに作成し、理事会に提出しなければならない。
2 委員長は、委員の中から事務局担当者を任命し、その者に事業委員会開催の都度、議事録を作成することを指示し、保管しなければならない。
3 委員長は、事業委員会活動の進捗状況及び収支状況を明らかにし、理事会に報告しなければならない。

(副委員長)
第9条 委員長は、委員会の運営上必要があると認められる場合は、委員の中から副委員長1人を選任することができる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと き、若しくは後任の委員長が理事会で選任されるまでの間、その職務を代行する。

(委員)
第10条 委員は、3人以上、6人以内とする。ただし、全国研究大会事業および、理事会が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
2 委員は、委員長が選任し、理事会への承認を経て、会長が委嘱する。ただし、委 員の過半数は正会員でなければならない。
3 委員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで年とする。ただし、期間を定めて設置する事業委員会においては、その限りではない。また、継続的に設置する事業委員会においては、再任は妨げない。

(委員の解任)
第11条 委員が次の各号の一に該当するときは、理事会の出席理事の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、その委員に対し、決議の前に弁明の 機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(解散)
第12条 設置期間内に事業委員会を終了又は解散するときは、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、委員長は、その理由について明確にしなければならない。

(費用弁償)
第 13 条 委員会開催等に伴う交通費等費用の弁償事項は、本協会役員費用弁償 規則又は本協会構成員費用弁償規程その他関係する定めに従うものとする。
2 非構成員の委員長及び委員については、前項の規則等を準用する。

(報酬)
第14条 委員会に係る報酬は、原則として支給しない。ただし、会員でない委員については、別にこれを定める。

(改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。

(細則)
第16条 この規程に定めるもののほか、事業委員会の設置運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

附則

1 この規程は、2015年4月1日から施行する。

平成27年5月20日改訂版

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