役員選出規約

(総則)
第1条 一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会(以下「本協会」という。)第24条第1項、2項に規定する役員の選出を適正に行うためにこの規約(以下「本規約」という。)を定める。

第2条 本協会の正会員は選挙権および被選挙権を有し、その他の名誉会員、準会員は、選挙権および被選挙権を有しない。

(選挙管理委員会)
第3条 定款第24条による役員候補を選出するため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第4条 選挙管理委員(以下、「委員」という。)は、理事会において正会員の中から選出する。
2 委員の定員は2名以上5名以下とする。

第5条 委員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。委員の欠員が生じたときは補充し、その任期は残任期間とする。

第6条 委員長は委員の中より互選する。委員長は委員会を代表し、選挙の管理ならびに選挙事務に関する業務を統轄する。なお、必要に応じて理事会に出席することができる。

第7条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会は構成委員の過半数の出席があれば開催できる。
3 委員の代理は認めない。
4 委員は理事を兼ねることができない。
5 委員が立候補、または他の候補者を推薦するときは、別の委員を選出し、委員を辞任しなければならない。
6 委員は選挙運動を行ってはならない。
7 委員は選挙に関して知り得た事項を任期中もしくは退任後も他に漏らしてはならない。

第8条 委員会は、次に掲げる選挙業務とその管理を行う。
(1) 選挙の告示
(2) 選挙人名簿の作成
(3) 立候補の受付と公示
(4) 選挙公報の作成および交付
(5) 投票用紙の作成および交付
(6) 投票および開票の管理
(7) 選挙の管理および公示
(8) 選挙運動の統轄
(9) その他、選挙に関する必要事項

(役員候補)
第9条 役員のうち、理事は投票による選挙の方法により選任するものとする。監事については、理事会の推薦による。

第10 条 正会員は、役員候補の選挙にみずからの自由意思に基づき、他の正会員の推薦を得て立候補できる。役員候補は、支部定員枠候補と全国定員枠候補の2種類とし、どちらも役員候補となる。
2 立候補には、正会員5名以上の推薦を必要とする(支部定員枠での立候補にあたっては所属支部の正会員に限る。しかし所属支部の正会員数が15名を下回る場合は他支部の正会員を含むことができる)。ただし、候補者は他の候補者の推薦をしてはならない。
3 候補者が定員に満たない場合は、理事会において候補者を推薦しなければならない。
4 支部定員枠の候補者の推薦にあっては、理事会は支部の意見を尊重しなければならない。
5 支部は当該支部の定数枠内で候補者の推薦に関して理事会に意見を表明することができる。

第11 条 役員に立候補するものは、所定の期日までに委員会に、別に定める所定の様式による文書を以て届けなければならない。

(役員候補の選挙)
第12条 委員会は投票日の60日前までに選挙すべき役員の定員を公示し、立候補を受け付 けなければならない。立候補締切日は、投票日の30日前までの委員会が定めた届出期間の 最終日時とする。なお、郵送による立候補届出の当日消印は有効とする。

第13条 委員会は選挙告示前に選挙人名簿を作成し、必要に応じてこれを公示しなければならない。

第14条 候補者の告示は、委員会より文書を以て通知する。
2 告示は候補者および推薦者の氏名、ならびに立候補、または推薦の趣旨等とする。 支部の推薦を受けた候補についてはその旨を記載する。

第15条 選挙は正会員により、定員以内連記無記名投票で行う。

第16条 投票用紙は委員会が定める用紙を用い、定数以上の数の記載があったものは無効とする。

第17条 有効投票は投票総数の3分の2以上を必要とする。

第18条 候補者数が定員の場合、無投票当選とし総会の議決に付す。

第19条 委員会は、開票結果、得票数を公開し、総会に提示しなければならない。

第20条 その他の必要事項が生じたとき、委員長は委員会のみならず役員を召集して協議することができる。

(役員の選任)
第21条 役員の選任は、定款第15条に基づき、社員総会における決議事項とする。
2 議案には、役員候補者の氏名、所属名を明記する。
3 総会にはかる理事の候補者は、役員候補者選挙において当選した者、並びに第10条第3項により理事会が推薦した者とする。
4 監事の候補者は、理事会が推薦した者とする。
5 選任に係る参考資料として、役員候補者選挙の選挙広報及び選挙結果を総会に提示する。また理事会が推薦した者においては理事会の推薦意見を添えることができる。

第22条 支部枠で選出された理事が、任期中に当該支部外に移動した場合においても、理 事としての資格には影響を及ぼさないものとする。

(補則)
第23条 この規定に関する必要事項は、委員会において決定する。

第24条 この規定の改廃は理事会の議決を経て、直近の総会に報告しなければならない。

附則

1 この規定は、2015年4月1日より施行する。

>

協会に関する問い合わせ、後援依頼等は以下のアドレスまたは住所にお願いいたします。
〒239-0841 神奈川県横須賀市野比5-3-1
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター内 医療福祉相談室
日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会事務局担当宛
japanasw@gmail.com
なお、研修に関するお問い合わせは、研修ごとに設定されている申込先のメールアドレスにお願いいたします。