支部規約

(総則)
第1条 一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会(以下本協会)は、定款第46条に定める支部について、これを適切に運営していくために規約を定める。

(支部の定義と名称)
第2条 支部とは都道府県単独あるいは複数の県にまたがる会員の、5名以上のまとまりをもって活動するものを指す。

第3条 本協会は以下の支部を置く。
(1)北海道支部(北海道)
(2)東北支部(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
(3)関東甲信越支部(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟)
(4)中部北陸支部(岐阜、静岡、愛知、三重、富山、石川、福井)
(5)関西支部(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
(6)中四国支部(鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
(7)九州沖縄支部(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
2. 所属支部は、原則として支部の所在する都道府県に勤務地を有することをもって、これを定める。
3. 会員は勤務先の変更があった場合、速やかに協会事務局に届け出る。

(支部の組織)
第4条 支部は定款第46条2項に基づき支部長1名を置く。選出方法については支部に一任する。
2 支部は地域性を鑑み、活動を活性化させるために支部事務局、支部会計、支部研修等の部局を設置し、その責任者を配することが出来る。
3 支部は活動の必要に応じて、支部内に県を単位とする地区を設けることが出来る。支部織体制について本協会にこれを報告し、変更があった場合も同様とする。
4 支部は組織体制について本協会にこれを報告し、変更があった場合も同様とする。
5 支部はその組織体制に基づき、本協会が進める事業および運営について、構成する会員の意見が十分に反映されるようこれに努めるものとする。

(支部の活動)
第5条 支部は定款第3条に定める本協会の目的と事業に基づき、支部の規模と独自性を反映した様々な活動をおこなう。
2 支部で開催する事業については、本協会の会報やホームページ等の媒体でこれを広報することが出来る。
3 支部で開催する事業については、本協会の支部名称を使用することが出来る。
4 支部は毎事業年度終了後、支部の計算書類を作成し、事業報告書とともに本協会に提出しなければならない。

(支部の会計)
第6条 支部は本協会より会計年度ごとに支部活動費を支給される。
2 支部は、会計年度ごとに支部活動費を含めたすべての事業収支について、これを所定の方式に従って書類を作成し協会事務局に提出する。
3 支部がそれぞれに所有する資産は支部長が管理する。

(支部運営規定)
第7条 支部の運営のために必要な事項は、支部が別に支部運営規定で定める。

附則

1 この規定は、2015年4月1日より施行する。

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